人生の節目というのは、数々の手続きがつきものです。
特に、離婚関係は届けを出しに行くのは気が重かったりしますが、役所の人は仕事なので淡々と対応してくださいます。
中には、無神経な発言をする人もいるかも知れませんが、手続きを超えないことには何も始まらないので、ここはがんばりどころです。

離婚には種類があります。

■協議離婚■

夫婦・証人2名が記入し、役所にだせば完了。養育費などは夫婦間の取り決めになる。子どもがいる場合は親権者をここで決める。現在日本では9割の離婚が協議離婚。
慰謝料は3年間、財産分与は2年間、離婚成立時より請求できる。

■調停離婚


夫婦だけで話し合いにならない、親権など条件の折り合いがつかない場合、家庭裁判所に申し立てをし、郵送されてくる呼出状に記載されている日に家裁へ出向いて、2名の調停員同席のもと、話し合いが進められる。
ここでは、あくまで円満な解決を目指し、判決のように離婚が決まるということはない。条件等折り合いがつけば調停離婚が成立し、逆に離婚に至らないこともある。
費用は印紙代切手代で1700円くらい。期間は月に1回ほどの調停で、ケースによるが、半年くらいかかる。

■審判離婚■

ほぼ条件的に折り合いがついている中、一部が折り合いがつかない場合、裁判官が審判をくだす制度。
当事者が異議申し立てをすることができ、その場合は裁判になる。

■判決離婚■

調停でも折り合いがつかない場合、地方裁判所に提訴し、裁判となる。裁判官の、離婚原因がある、ない、との判断で、離婚になるかどうかが決まる。期間はだいたい10ヶ月から1年くらいかかる。


■慰謝料・養育費■

性格の不一致、という理由だと、慰謝料は発生しませんが、どちらかの不貞行為であれば相手も含めて慰謝料を請求することができる。請求可能期間は3年間。
現在、日本では養育費を払わない(最初払っていても次第に滞っていく・・・)というケースが後を絶たないのが現状です。そのためにも、公証役場で「公正証書」というものをつくっておいたほうが有利です。

■子どもの苗字を変える■

子どもの苗字を変更するときは、家庭裁判所で、離婚成立後に手続きをします。

■pirorinの場合■

最初の離婚は調停をしました。その当時、性格の不一致ということになってしまいました。(今だったら、DV防止法でも規定されたので、生活費を小額しか渡さないことをもっと強く主張できたと思う。)調停員の方はどちらも年配のかたで、まだ古い結婚観をお持ちのような印象を受けました。とにかく早くけりをつけたかったので、もう子ども以外何もいらないから別れたい、と言ってしまいました。
なので、慰謝料も養育費もなしです。

でも、養育費というのは子どもの権利です。本来なら、受け取ってしかるべきものです。離別したら、収入に応じて一月いくら必ず徴収するという法律でもできればいいのになと思います。

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